今回は親の借金を肩代わりしない方法について紹介していきたいと思います。
親の借金を回避したいのであれば、ぜひ確認してみてください。
ほとんどのケースで親の借金は肩代わりしなくていい

そもそも、親に借金が合った場合、それを子供が肩代わりしなければならないのでしょうか?
結論から申し上げますと、ほとんどの場合親の借金を子供が肩代わりする義務はありません。
借金をしたのはあくまでも親であるため、その当事者である子供が債務者としての返済義務を負う必要はありません。
そのため、債権者などから親の借金の返済を求められたとしても、子供であるからという理由で返さなければならない必要はないんですね。
ただし、一部のケースであれば、親の借金を子が肩代わりしなければならなくなることもあります。
親の借金を肩代わりしなければいけなくなる3つの条件

原則として親の借金を子供が背負う必要はありませんが、以下の場合は親の借金を子が肩代わりしなければなりません。
親名義の借金の保証人・連帯保証人である

親が借金の契約をしたときに、その保証人・連帯保証人として子供の名前を記していた場合は、その親の返済義務を子供が追うことになります。
これは、民放446条で「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」といった決まりになっているからです。
ちなみに、保証人である場合と連帯保証人である場合とでは、その責任の重さが変わってきます。
まず、保証人の場合は、債務者(親)が借金を返済できなかった場合に、その支払いの義務を背負うことになるとされています。
一方で、連帯保証人の場合は、債務者(親)と同等の支払い義務を負う形になり、債務者(親)の返済能力に関わらず債権者から支払いを求められたらその返済をしなければなりません。
このように、連帯保証人の場合は、保証人である場合よりもその責任が強まってくるといえます。
親が子供の名義で融資を受けている

親が借金をしたときに、子供の名義を使って契約を結んだ場合も、その親の借金を肩代わりしなければならなくなる義務が生じます。
これも法律上「親や兄弟姉妹といった家族があなたの名義で借金をしたり名義を貸した場合にその借金の肩代わりをしなければならなくなる」という決まりになっているからです。
そのため、過去に親の借金で子供であるあなたの名義を貸している場合は、その借金の返済義務を背負うことになります。
親が無断で子供の名義を使った場合も肩代しなければならないケースもある
子供であるあなたが親の借金の際に名義を貸した場合は法律上その借金を肩代わりする必要がありますが、無断で親に名義を使われた場合は基本的にその返済義務を負う必要はありません。
ただしこの場合、「無断で名義を使われ契約された」という証明が必要です。そういった証明ができなければ、親の借金の返済義務を避けることができなかったりします。
このように、親が無断で子供の名義を使った場合も、その借金を肩代しなければならないケースがあります。
親が亡くなった際に遺産相続する
親が借金をしたままの状態で亡くなった際に遺産相続をすることでも、親の借金を子供が肩代わりする必要が出てきます。
これは民法896条で「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」という決まりから、そういった義務が生じます。
遺産相続というは、貯金などのプラスの財産はもちろん、借金といったマイナスの財産も受け継ぐことになります。
そのため、借金の合った親から遺産相続する場合は、子供がその債務を負うことになるんですね。
親の借金肩代わりしない方法3選

親の借金は基本的に子供が肩代わりする必要はありませんが、上記で取り上げたケースなどに該当する場合は肩代わりしなければならなくなる可能性があります。
ただ、そういった場合でも、下記の対策を講じることで、親の借金の肩代わりを免れることができます。
親の借金の肩代わりをするのは避けたいという方は、ぜひこうした対策を行うと良いでしょう。
以下では、それぞれの対処方法について詳しく説明していきたいと思います。
自己破産させて返済の義務を無くす
親の借金の肩代わりを回避する方法としてまず挙げられるのが、自己破産をするというものです。
自己破産というのは、収入や財産がなく借金を返済する見込みがないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除してもらおうという手続きのことです。
自己破産を行うことで、親の借金の返済義務を無くすことができれば、子供が肩代わりする必要もなくなります。また、債権者からの取り立てからも解放されるため、それによる精神的な負担を取り除くことにも期待できるでしょう。
ただし、自己破産をする場合は、生活を送る上で最低限必要となるお金や財産以外はすべて手放さなければなりません。
また、自己破産を行うと、そのことが信用情報機関に記録されていまうのもデメリット。
こうした自己記録がされれば、以後5年~10年間は新たに金融機関などからお金を借り入れしたり、ローンを組みことができなくなりますので気を付けてください。
親の収支状況によっては債務整理でも借金をキレイにできる!

親に少しでも収入がある場合であれば、自己破産をせずとも他の債務整理手続きを行うことで借金を大幅に減らすことが可能です。
なお、債務整理には自己破産以外にも、主に「個人再生」や「任意整理」といった手続きがあります。
債務整理の種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自己破産 | ・借金をすべて免除できる | ・財産はほぼすべて失う ・裁判所を介すため手続きが煩雑 |
個人再生 | ・借金を大幅に減らすことができる(5~10分の1程度) ・自己破産とは違い不動産(マイホーム)や自動車を残せる | ・裁判所を介すため手続きが煩雑 |
任意整理 | ・保証人に借金の請求がいくことなく手続きが可能 ・裁判所を介す必要がないため手続きが簡単 ・借金の利息や毎月の返済額が減額される | ・借金の元本を減らすことはできない |
こうした自己破産以外の債務整理の手続きができれば、車や不動産などの財産を手放す必要がなかったり、その手続きが簡略化されたりといったメリットがあります。
特に任意整理ができれば、保証人への影響を避けられるため、「親の借金の肩代わりは避けつつ、その借金の利息や毎月の返済額を減らすことができる」といったことが可能になります。
悩んだときは司法書士事務所や法律事務所の無料相談で聞いてみるのもあり
最適な債務整理手続きは、個人の要望・状況により変わってきますので、そうしたベストな解決策が知りたい方は、専門家である弁護士・司法書士事務所に相談してみると良いでしょう。
過払い金請求できるなら返済に充てて返済計画を立てる協力をする

借金をしている親が、利息制限法の利率を超えた利息で返済してきた場合は、過払い金請求ができます。
過払い金請求も債務整理の一つで、任意整理と同様に裁判所を介さずに済むのでその手続きは簡単です。
過払い金請求によりある程度まとまったお金を取り戻せれば、それを借金の返済に充てて返済計画を立てる協力をしてあげるなりすることで、今後生活をうまく立て直せられることにも十分期待できるでしょう。
ちなみに、過払い金請求は遺産相続で引き継いだ借金に対しても可能です。
≪親が亡くなった場合≫遺産相続を放棄する代わりに肩代わりの義務を無くす
親が亡くなって遺産相続をするといった場合、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多いと考えられるのであれば、相続放棄を行うのも手です。
相続放棄というのは、借金など負の財産も含めたすべての遺産の相続を放棄する手続きのことです。
これを行うことで、遺産相続で本来引き継ぐことになるマイナスの財産をなしにすることができるので、親の借金の肩代わりの義務をもなくすことができます。
限定承認は形見の品を残したいなどの場合に有効
親の借金の肩代わりは免れたいけれども、「そもそも親のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかよく分からない」「親の形見は残しておきたい」などといった場合は、限定承認と呼ばれる手続きを検討してみると良いでしょう。
限定承認とというのは、相続で得たプラスの財産の限度内でマイナスの財産を相続するという手続きのことです。
もう少し分かりやすく言いますと、例えば親の財産のうちプラスの財産が100万円、マイナスの財産が300万円ある場合、限定承認を行うことで親の借金の弁済責任の金額をマイナスの財産の300万円ではなく、プラスの財産である100万円の範囲内に収めることができます。
また、親の財産のうちプラスの財産が300万円、マイナスの財産が100万円と、プラスの財産の方が多かったと後で判明した場合は、単純承認(通常の遺産相続時)と同様に、200万円の財産を受け取ることが可能。
このような特徴から、限定承認は「プラスとマイナスでどちらの財産が多いか分からない」「親の形見は残しておきたい」「あとから借金がでてくる可能性があるため不安である」といった場合に適しています。
限定承認は場合によっては便利な手続きですが、「相続人が複数いれば全員で行わなければならない」「3か月以内に調査をして家庭裁判所に申述しなければならない」など、手続きが煩雑である点に注意してください。
借金の肩代わりをしないためにまず把握!債務状況の確認方法

親が亡くなって遺産相続をするといった場合、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、その借金を肩代わりしなければならなくなります。
こうしたことを避けたいのであれば、上記でも紹介した通り遺産相続をせずに、相続放棄や限定承認といった手法を採るのが有効です。
ただ、中には親の財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産とではどちらが多いのかよく分からないケースも多々あるでしょう。生前に親が借金をしていることは知っていたけれども、何社からどれくらい借金していたのかなどがあいまいだというケースですね。
こうした場合は、まず親の債務状況を確認しましょう。
これを確認しておけば、マイナスの財産がどの程度あるのか把握することができます。
その結果、プラスの財産の方が多ければ「遺産相続」、マイナスの財産の方が多ければ「相続放棄や限定承認」といったように、状況に応じた対処を行うと良いでしょう。
なお、親の債務状況を確認するためには、全国銀行個人信用情報センターまたは信用情報機関で情報開示請求を行ってください。
情報開示請求を行う機関としては、銀行からの借り入れか、消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)からの借り入れかで変わります。
借り入れ先 | 情報開示請求を行う機関 |
---|---|
銀行 | 全国銀行個人信用情報センター |
消費者金融・信販会社(クレジットカード会社) | 信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センターは銀行からの借り入れを照会できる

親の借金の借り入れ先金融機関が銀行であった場合は、全国銀行個人信用情報センターで情報開示請求を行うことで、その借金額を確認することができます。
ここで確認できる情報とその登録機関は下記の通りになります。
登録情報 | 内容 | 登録機関 |
---|---|---|
取引情報 | ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 | 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
照会記録情報 | 会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等 | 当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間 |
不渡情報 | 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 | 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 |
官報情報 | 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 | 当該決定日から10年を超えない期間 |
本人申告情報 | 本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容 | 登録日から5年を超えない期間 |
貸付自粛情報 | ご本人に浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることから、自らを自粛対象者とする旨のご本人からの申告内容 | 申告日から5年を超えない期間 |
全国銀行個人信用情報センターで開示請求(照会)を行う方法
全国銀行個人信用情報センターで開示請求(照会)を行う方法としては、個人の場合「インターネット」と「郵送」の2つの種類があります。
全国銀行個人信用情報センターでのインターネットによる開示方法
親本人でなくとも、「法定相続情報一覧図の写し」など必要書類を合わせてアップロードすることで、インターネットから開示請求をすることができます。
ただし、「法定相続情報一覧図の写し」を用意できなければ、インターネット開示を利用することができません。
(※「法定相続情報一覧図の写し」の入手手続きが難しいと感じるようであれば、ネットではなく郵送で開示請求を行うと良いでしょう。)
インターネットを使った開示請求を方法としては、具体的には主に下記のような流れになります。
開示手続に利用するメールアドレスを登録します。登録後は、手続きに関する案内などが通知されます。
住所や氏名など必要となる情報を入力します。(SMS認証が必要)入力情報は、本人確認書類の内容と一致している必要があります。
WEBカメラ付きスマートフォンなどを用いて、顔写真付きの本人確認書類により本人確認を行います。(1~3営業日程度)
また、本人開示の対象となる本人との関係性などを証明する書類(「法定相続情報一覧図の写し」など)も併せて提出(アップロード)します。
本人確認が終了したら、登録しておいたメールアドレスの方に手数料の支払いに必要なURLが通知されます。
上記でメールでのURLからサイトにアクセスして手数料を支払います。支払いはクレジットカード・PayPay・キャリア決済に対応しています。
約7~10日後に登録したメールアドレスに開示報告書のダウンロードに必要なURLが送られるので、そこからSMS認証を用いて報告書を取得します。※開示報告書はURLの案内を受信してから10日(土日祝日を含む)以内にダウンロードする必要があります。
全国銀行個人信用情報センターでの郵送による開示方法
郵送により開示請求を方法としては、具体的には主に下記のような流れになります。
開示請求に必要な書類としては、「登録情報開示申込書」「本人開示手続き利用券」「開示請求者の本人確認書類(運転免許証など)」「開示対象者(被相続人)の死亡を証明する書類」「開示請求者が法定相続人であることを証明する書類」の5点になります。
「登録情報開示申込書」などの必要書類に必要事項を記入し、本人開示手続き利用券(1,124円~1,200円)を同封のうえ、全国銀行個人信用情報センターに郵送にて送付します。なお、送付先は「〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター」になります。
上記の必要書類を提出後、1週間~10日程度で開示報告書が全国銀行個人信用情報センターから送られてきます。
速達での郵送を希望する場合は、郵送代金として260円分の切手を同封し、開示申込書の速達希望欄にチェックマークを入れておきましょう。
全国銀行個人信用情報センターで開示請求を行うのに必要な書類の入手方法
インターネットでの手続きの際に必要な書類の入手方法
法定相続人(親の借金の開示請求を行う場合)で、インターネット上で開示請求を行うのに必要な書類としては、主に「本人確認書類」と「法定相続情報一覧図の写し」が必要になります。
開示請求に必要な書類 | 入手方法・具体的な書類 |
---|---|
開示請求者の本人確認書類 | 【以下のいずれかのうち1点】 ・運転免許証(住所等に変更がある場合はうら面も) ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート(現住所記載の面も) ・住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る) ・個人番号カード(マイナンバーカード)(写真あり・おもて面のみコピー) ・在留カード ・特別永住者証明書 |
法定相続情報一覧図の写し | 「法定相続情報一覧図」を作成し、これを登記所に提出して証明文を付けて発行してもらう |
「法定相続情報一覧図」に関しては、法務局のサイトでそのひな型を取得できるので、あとはそこに必要情報を記入して作成してください。
郵送での手続きの際に必要な書類の入手方法
全国銀行個人信用情報センターで郵送で開示請求を行うのに必要な書類(「登録情報開示申込書」「本人開示手続き利用券」「開示請求者の本人確認書類(運転免許証など)」「開示対象者(被相続人)の死亡を証明する書類」「開示請求者が法定相続人であることを証明する書類」の5点)のそれぞれの入手方法・具体的な書類は下記の通りです。
開示請求に必要な書類 | 入手方法・具体的な書類 |
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登録情報開示申込書 | 全国銀行個人信用情報センターの公式ホームページからダウンロード |
本人開示手続き利用券 | 最寄りのコンビニエンスストアで購入 (セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマートで購入可能) |
開示請求者の本人確認書類 | 【以下のいずれかのうち1点】 ・運転免許証(住所等に変更がある場合はうら面も) ・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ・パスポート(現住所記載の面も) ・住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る) ・個人番号カード(マイナンバーカード)(写真あり・おもて面のみコピー) ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・各種健康保険証(現住所記載の面も) ・公的年金手帳(証書) ・各種障がい者手帳(証書) ・住民票(個人番号の記載のないもの) ・印鑑登録証明書(発行日から6か月以内の原本) |
開示対象者(被相続人)の死亡を証明する書類 | 死亡の確認ができる書類である、戸籍(除籍)全部(一部)事項証明書(戸籍(除籍)謄抄本)・住民票(除票)の原本、死亡診断書・家庭裁判所の審判書等の写しのいずれか1種類 |
開示請求者が法定相続人であることを証明する書類 | 開示請求者(法定相続人)と開示対象者(被相続人)の続柄が記載されている戸籍全部事項証明書の原本等1通(発行日から原則6か月以内のもの) (本籍地のある市区町村役場で入手可能) |
全国銀行個人信用情報センターで開示請求を行うのに必要な料金
全国銀行個人信用情報センターでインターネットによる手続きで開示請求を行うのに必要な料金は1,000円になります。
また、郵送で開示請求を行う場合は、主に「本人開示手続き利用券」の購入代金が必要です。
なお、本人開示手続き利用券の購入金額は、購入するコンビニによって微妙に違います。詳しくは下記の通りになります。
コンビニ | 購入金額 | 購入の際の端末操作手順 |
---|---|---|
セブンイレブン | 1,124円 | ・マルチコピー機のトップ画面でチケットを選択 ・セブンチケットを選択 ・セブンコード検索を選択 ・セブンコード(086-573)を入力 |
ローソンまたはミニストップ | 1,200円 | ・Loppi端末のトップ画面で各種番号をお持ちの方を選択 ・JTB商品番号(0254444)を入力 |
ファミリーマート | 1,200円 | ・マルチコピー機のトップ画面でチケットを選択 ・JTBレジャーチケットを選択 ・商品番号から検索を選択 ・JTB商品番号(0254444)を入力 |
ちなみに、コンビニで本人開示手続き利用券を購入する際は、レジで直接店員に頼むのではなく、店内に設置されてある端末(マルチコピー機やLoppi端末)から上記の操作を行う必要があります。
信用情報機関(CIC・JICC)は消費者金融やクレカなどの照会

親の借金の借り入れ先金融機関が消費者金融やクレジットカード会社であった場合は、信用情報機関(CIC・JICC)で情報開示請求を行いましょう。
CIC・JICCも、全国銀行個人信用情報センターで照会可能な登録情報を閲覧することができます。
信用情報機関 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
---|---|---|
加入している主な企業 | ジェーシービーなどのクレジットカード会社 | プロミスなどの消費者金融 |
手続き方法 | ・ネット ・郵送 | ・ネット ・郵送 |
料金 | ・ネット:500円 ・郵送:1,000円 | ・ネット:500円 ・郵送:1,000円 |
こちらも、手続き方法としては、ネットと郵送から可能です。必要な書類に関しては状況によって変わるため、詳しくは各信用情報機関で確認してください。
親の借金内容に合わせて肩代わりしないための方法を選ぶ
以上、全国銀行個人信用情報センター(銀行での借金)、または信用情報機関(消費者金融やカード会社での借金)で照会したときに、その借金額がプラスの財産よりも少ないと想定されるのであれば、そのまま遺産相続をしても問題ありません。
逆に親の借金額が、プラスの財産よりも多いと考えられる場合は、相続放棄(場合により限定承認)といった手続きをとることで、その肩代わりをするのを回避できます。
このように、照会の結果分かった親の借金内容に応じて、適切な対処方法を選ぶと良いでしょう。
親の借金肩代わりで贈与税・税金を避ける方法

親の借金を肩代わりする際に注意しておきたいのが、それにかかる税金(贈与税)についてです。
肩代わりする借金が110万円以上になる場合は、その金額を親に贈与したとみなされることから、贈与税が発生してしまいます。
ただしこの贈与税ですが、工夫次第で免れることが可能です。
贈与税を避けるには金銭消費貸借契約を結んで貸し借りだと示す

親の借金肩代わりで贈与税を避けるには、金銭消費貸借契約を結んで貸し借りだと示すのが有効的です。
これにより借金の肩代わりによって贈与とみなされることがないため、税金も発生しません。
なお、金銭消費貸借契約を結ぶには、「金銭消費貸借契約書」を作成してください。
金銭消費貸借契約書では、主に下記に項目を記載しておけばその効力を持たせることができます。
- 契約書の作成日
- 貸主の情報
- 借主の情報
- 金額
- 返済日
- 金利
- 遅延損害金
- 期限の利益喪失条項
契約書は上記の項目を記載すればパソコンで作成できますが、後から改ざんを防ぎたいのであれば、ボールペンや万年筆などで書くのが無難です。
住宅ローンが残っていても通常は肩代わりしなくていい!

相続によって親から引き継いだ借り入れが住宅ローンの場合は、通常の借金とは違い肩代わりしなくても良い可能性が高いです。
というのも、住宅ローンの場合は、申し込み時に団体信用生命保険に加入しているケースが多いからです。
これに加入していれば、その名義人である親が亡くなっても、保険金によって住宅ローンが完済されます。
そのため、住宅ローンに関しては、基本的に肩代わりをしなくても済むでしょう。
しかし、団体信用生命保険に加入しておらず、その住宅ローンの残債がプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄も視野に入れておきたいところですね。
親の借金肩代わりに関するよくある質問と答え

- 離婚した親の借金はどういう扱いになりますか?
- 離婚によって親子関係が消えるわけではないため、子供の相続権も残ります。
そのため、通常の場合と同様に、遺産相続の際に親に借金があった場合は、それを肩代わりする義務があります。
- 亡くなった親の借金の時効は何年になりますか?
- 「消滅時効」と呼ばれる制度により、亡くなった親の借金の時効は、原則として「最後の返済期日から5年(場合により10年)」とされています。この間に金融機関などから訴訟提起などをされていなければ、「時効の援用」を行うことにより返済義務がなくなります。時効の援用に関しては、基本的に専門家である弁護士などに依頼することで、そのリスクを抑えられるなどの理由から推奨されています。