借金滞納で裁判になった際の流れを解説しちゃいます。

  相手が貸金業者や金融業者の時だけではなく、知人や親せき・家族であったとしてもお金を借りたら約束したとおり遅れなく返済するのが当然のルールですが、様々な理由・原因で返済が遅れてしまった…という事態は、だれでも起こりえることです。

しかし、理由や原因がどんなものであれ、返済の遅延は重大なルール違反ですし、貸し手側からの再三の返済催促にも応じず放置してしまった場合、「民事裁判」などの法的な借金回収手段を取られ、その裁判で貸し手が勝訴した場合には、「給料差し押さえ」や「財産の回収」といった強制執行が行われる可能性もあります。

そうなっては一大事!というわけで今回は、「どういう状況になると借金延滞で裁判を起こされてしまうのか。」というところから、実際に借金滞納で裁判になっってしまった際の流れを解説しますので、「借金返済が大変でいつか裁判を起こされるのではないか…。」と不安を感じている方や、「既に呼び出し状が届いていてどうしたらいいかわからない…。」と途方に暮れている方は是非参考にしてください。

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いきなり裁判!?借金滞納から裁判に至るまでの段階を整理

ローンカードと吹き出しの画像

カードローンなどの金融商品を提供している貸金業者や金融機関は、借り手であり返済義務のある一般ユーザーなどから、約定通りの金利がつけられた状態で毎月滞りなく返済してもらわないことには、利益を上げることができず経営が安定しません。

そのため、貸金業者や金融機関が借金滞納している借り手を放置しておくことは絶対にありませんが、利用者が滞納するたびにすぐ裁判を起こしていては、いかにお金のプロである貸金業者や金融業者と言えど、時間・労力・人出・経費がかかりすぎて、裁判に勝訴し借金を回収できたとしても到底採算が合いません。

そのため、数回・数か月程度の滞納でいきなり裁判にまで至ることはほとんどなく、以下で解説する通り延滞の回数・延滞期間の程度に合わせ、段階と手順を踏んだ後、最終手段としてに裁判という法的のが一般的です。

まずは債権者から何度も返済の催促がある。「支払督促」との違いも

スマホと督促状の画像

「返済日をうっかり忘れていた。」とか「出費が多く返済にお金を回せなかった。」など、何らかの理由で期日までに返済できず滞納してしまった場合、まずは債権者である貸金業者や金融機関から、個人の携帯・自宅の固定電話・職場の順番で、変死がなされたかった事実の確認と早急な返済を求める電話連絡が、返済が行われるまでの間繰り返し入ってきます。

また、返済滞納の事実と延滞が始まった日時、延滞継続期間や借金の総額&滞納額、契約時の約定金利&遅延損害金などとともに、返済をお願いする旨が記載が記載された「債権者・貸金業者が発送者である督促状・催促状・督促はがき」などが、郵送で自宅に届くケースもあります。

この段階で債権者の求めに応じ、遅延延滞金を加えた返済を行うことで滞納を解消することができれば、裁判への発展はもちろん一括返済を求められたり、財産差し押さえなどの強制執行をされてしまう心配も全くありませんし、信用情報への登録も最低限(※)で押さえることができます。

※具体的には、「約定返済日より61日以上または3カ月以上の延滞」が生じると各信用機関への登録がなされ、その記録は5年間残り、その間新たな借り入れの審査が非常に不利になる。

また、「給料日が来れば遅れた返済をすることができる。」など、やむを得ない事情で延滞はするがいついつまでに延滞解消できる旨を、延滞が発生する前の段階で貸金業者や金融機関に伝えておきその了承を得ていれば、支払いを催促する電話や郵送物などがくくるのを回避することも可能です。


ただし、債権者である貸金業者や金融機関から郵送で届く督促状などとは別に、「書面を発行した事実」「書面発行日時」「書面の内容」を公的に示した「内容証明付き郵便」で、債権者からの申し立てに応じた裁判所から「支払督促」という書面が自宅に届く可能性があります。

両者は、書面の名称も書かれている内容的にもよく似ていますが、この「支払督促」に全くリアクションを取らなかった場合、以下で解説する段階はもちろん、裁判さえもすっ飛ばしていきなり財産差し押さえなどの「強制執行」に至ってしまう可能性もあるため、支払督促が届いたときは決して無視せず、裁判所への異議申し立てや法律家への相談など、何かしらのリアクションをとるようにしましょう。

借金返済を求める書面の名称書面を発行しているところ(発送者)書面に従い返済しなかった場合
催促状」・「督促状」・「お支払いのお願い」など貸金業者・金融機関(債権者自身)が発行貸金業者・金融機関からの「最後通知」が来る
支払督促債権者の申請を受け裁判所が発行反論:民事訴訟(裁判)
無視:強制執行の申し立てが可能になる

債権者から一括返済を求める「最後通知」が来る

最後通知の画像


事情や理由に関わらず、延滞期間が伸びれば伸びるほど債権者からの電話回数や書面送付枚数は増え、その言葉尻や内容もやや厳しくなっていき、どの程度の期間になるかは貸金業者や金融機関の判断次第ですが、延滞継続期間が2か月間超えると債権者から「期限の利益喪失予告通知」と名前の書面が自宅に送付される場合があります。

この書面で「このままで滞納していると失ってしまいますよ!」と予告されている「期限の利益」とは、一定の期限が到来するまで弁済(支払い)をしなくてもよい、という債務者が利益のことで、カードローンなど分割返済していく金融商品の場合、借入時点の契約において「約定日に滞りなく返済を続けること」を条件に「期限が来るまでは分割返済でいいよ!」という権利が与えられています。

しかし、この「期限の利益喪失予告通知」が届いたにもかかわらずさらに延滞が続いてしまった場合、契約に基づいて債務者は期限の利益つまり分割返済していく権利を失うため、その時点における借金の残高全ての一括返済を、債権者に求められることになります。

また、カードローン利用時の契約では、返済延滞によって「期限の利益」を喪失するのはそのカードローンだけではなく、「同じ債権者(保証会社)のローン全ての期限の利益に及ぶ」と定められていることも多いため、例えばある金融機関でカードローンのほかに学資ローンや自動車ローンを組んでいた場合、どれか1つの返済が延滞し「期限の利益」喪失まで至ると、他のローンも強制解約されてしまい一括返済を迫られる可能性があるのです。

ローンとはそもそも分割返済できることが利点ですから、期限の利益を失って一括返済しなくてはならないとなると、ただでも返済を延滞している利用者がさらなる苦境に立たされることは、火を見るより明らかです。

にもかかわらず、それを予告する「期限の利益喪失予告通知」はまさに、「採算催促しても返済してくれないあなたとはもう付き合っていけませんよ!」と宣言しているようなものですから、貸金業者や金融機関から延滞している利用者に届けられる「最後通知」と言えるでしょう。

とは言ってもこの通告は書面の表題にもある通りあくまでも「予告」であり、例えば「返済が遅れている元金・利息・遅延損害金を●月●日までに支払ってください。それができなければ期限の利益を喪失します。」と書かれています。

ですので、この段階に至ったとしても、文面に記載された期日までに返済遅延を解消すれば、期限の利益を喪失つまり一括返済を迫られることも、裁判に持ち込まれることもありませんし、これまで延滞などをせずきちんと返済していた方が初めて延滞したケースなどでは、誠意をもって返済が遅れてしまった理由・原因や遅れを取り戻せる日を明確に伝えれば、期限の利益を喪失してしまう「期限」延ばしてもらえる可能性もまだあります。

「最後通知」に従わないと法的手続きを取られる場合がある

「期限の利益喪失予告通知」が届いたにもかかわらず、債務者が何のリアクション(延滞の解消または期限延長の嘆願など)を取らなかった場合、「既に期限の利益を喪失したため、残金を一括で返済してください。」などと記載されている「期限の利益喪失通知」が届いてしまいます。

こうなってしまうと、もうカード会社などとの関係を修復するのは不可能ですし、既に債権も債務者の代わりに「代位弁済」をした保証会社や、カード会社などから債権回収を委託された債権回収会社に移動していることも多く、そこから残金の一括返済を求められることになります。

保証会社や債権回収会社は、そもそも債務者と期限の利益を認める契約(分割返済契約)をしているわけではありませんから、債務者の都合など聞かず問答無用で一括返済を求めてきますが、月々分割で返済するのが厳しい状況に陥っている方の場合、一括返済できないケースがほとんどでしょう。

そこで保証会社や債権回収会社は、給与の差し押さえや家屋・土地などといった債務者の財産を競売にかけることで、債務を回収しようとしてきますが、法治国家である日本でそれを力づくで行うことはできないため、国家権力である裁判所にそれをしてもよいか伺いを立て許可を得る、という法的手続きを踏むことになります。

つまり、前述した「内容証明付き郵便」で送付される「支払督促」の発行申請や、給与差し押さえ・財産競売の強制執行許可申請は、この法的手続きの1つになります。

法的手続きに異議を申し立てると裁判に突入

ただ、法的手続きが取られ裁判所がそれを認め、支払督促が発行されたり強制執行命令が下ったとしても、債務者がそれに無条件で従わなければならないというわけではなく、「支払督促」や「強制執行命令」に「異議」を申し立てる権利が債務者には与えられています。

多くの方は経験も少ないため、「裁判は起こされるもの」と思っているでしょうが、実のところ裁判という出来事はたとえ起こされたとしても、相手側の主張する内容に「異議」があって争う姿勢を示さず、かつ相手側の主張に法的不備がないと裁判所が認めてしまえば、成立すらせず相手の主張する通りことが進んでしまいます。

つまり、借金を滞納して法的手続きを取られたのにもかかわらず、それを無視してしまった場合は「異議がない」と解釈され「すぐに」給与の差し押さえや家屋・土地などを競売にかけるなどといった「強制執行」が行われますから、それをされたくない・何とか食い止めたいという場合はもちろん、せめて強制執行を遅らせたいという場合も、異議を申し立てて裁判に突入するしか手はありません。

借金滞納で裁判に突入した際の流れ

矢印と文字の画像

次に、実際に借金滞納で裁判に突入した際のおおまかな流れについて、時系列に沿いつつ要所で注意点やポイントに触れながら、解説していきましょう。

「訴状」と「裁判所への呼び出し状」が届く

封筒と書類の画像

前項で詳しく解説したとおり、貸金業者や金融機関からの返済催促に応じず、「期限の利益喪失」に伴う一括返済もしないまた一括返済したくても金銭的にできなかった場合、債権者が行った法的手続きに沿って裁判所からの「呼び出し状」や「訴状」が、債務者あてに送付されます。

呼び出し状や訴状には、「甲(債権者)が乙(債務者)に対し、借金返済を求める訴えを出したので、●月●日に裁判所へ出廷しなさい。」などと記載されていますが、借金滞納による法的手続きとしては先に「支払督促」のほうが自宅に届き、その内容に異議を申し立ててから2週間~1か月後に呼び出し状や訴状が届く、というパターンが多くなってきます。

つまり、裁判所を介した内容証明付きの支払督促が来てしまったらその時点で裁判突入、もしくは2週間以内に異議を申し立てなかった場合は強制執行が確定するので、法律家に相談・代理人の選出などといった対策を講じるのであれば、早め早めに手を打つ必要があるというわけです。

裁判所への呼び出しに応じるか答弁書を記載・提出

裁判所からの呼び出し状や、訴状の内容に応じて記載されている日時に出廷つまり裁判所に赴いた時点で「借金の返済を求める債権者の訴えに対し、債権者が何かしらの意義がある。」とみなされ、裁判が成立することになります。

また、呼び出し状や訴状に同封されている「答弁書」に訴えられた側(債務者側)の異議、例えば「〇〇という理由で一括返済に求めには応じられない。月々2万円の分割返済になら応じる準備がある。」などといった具合に、訴えに応じられないもしくは応じることができない意思を理由と代替案を添えて記載し提出することでも、裁判は成立し進行していきます。

なお、支払督促あるいは呼び出し状や訴状が届いたものの、効果的な異議を唱える準備ができていない(法律家などに相談することができていない)場合や、事情があって指定された日時に裁判所へ出廷することができない場合は、「原告の請求を棄却するとの判決を求める。請求原因に対しては追って認否する。」と答弁書に記載し提出すれば、第1回に関してはスルーして幾分なりと時間を稼ぐこともできます。

裁判所での答弁または答弁書に従って和解交渉が行われる

裁判というと、テレビドラマで見るようにお互いが証拠を持ち寄って意見を主張しあう姿を想像するかもしれませんが、民事訴訟特に個人レベルの借金延滞による裁判では、本格的な論争を行う前に裁判所が仲介する形で、債務者・債権者当人同士(あるいは双方の代理人同志)の話し合いによる「和解交渉」が促されるのが一般的です。

また、借金延滞の場合、訴えられた債務者側に一括返済する能力や、差し押さえなどの強制執行を行うことで残債をすべてカバーできるほどの価値ある財産を周遊していないケースも多いため、和解のたたき台となる裁判所での答弁あるいは提出された答弁書に記載されている代替案が妥当な水準であれば、円満に和解が成立することも多くなってきます。

両社に和解の意思がない場合は裁判で争うことになるが…

金融機関の画像

和解が成立しなかった場合、裁判所が金銭賃借契約の内容・過去の返済履歴・現在の延滞状況・債務者が所有する財産の有無とその価値など、債権者・債務者側がそれぞれ提出した事実と法律を照らし合わせ、一括返済・財産差し押さえなど債権者側が求める強制執行と、債務者側が主張する異議の妥当性や実現性を判断し、「強制執行を認める・認めない」といった最終的な判決を下すことになります。

そして、訴え出た債権者が「勝訴(訴えが認められる)」した場合は、給与の差し押さえや家屋・土地などの「強制執行」が行われることになり、訴えられた債務者が勝訴した場合は、裁判所での答弁あるいは提出された答弁書に記載されている代替案が採用されます。


しかし、借金の「消滅時効」が成立していたり、借金の滞納が「期限の利益を喪失する事情」に該当しなかったり、債権者が「闇金」で金銭貸借契約や金利などが「違法」だと認められない限り、債務者が勝訴することはほぼないため、この段階に進む前に借金問題に強い法律家に相談するなどといった対処をすべきです。

また、仮に勝訴したとしても、認められるのは意義で主張した内容にとどまるため、残債がきれいさっぱりなくなって返済の義務が生じないというわけではありません。

ちなみに、答弁あるいは答弁書で返済が延滞している理由について「お金がないから払いたくても払えなかった。」という理由を主張しても、こういった自己責任と言える主張は「手元不如意(てもとふにょい)の抗弁」と呼ばれ、裁判においては一切考慮されません。

裁判を無視したらどうなる?無視すべきではない2つの理由

理由を解説している画像

前述したとおり、借金滞納で裁判に持ち込まれて訴えられた側の債務者が勝訴する可能性は極めて低いですし、勝訴したからと知って借金がなくなるわけでもありません。

また、裁判という時間・労力・経費などが掛かってくる手続きを踏んだ以上、勝訴した債権者は容赦なく強制執行を行いますが、次のような理由から借金滞納による裁判は、決して無視しなう方が良いと考えています。

債権者と和解する「最後にして最大の機会」を失ってしまう

再三述べてきたとおり、借金の返済を滞納してしまたとしても、いきなり強制執行が行われてしまうわけではありませんし、強制執行を行うための法的手続きを進め裁判を起こしそれを決心にまで持ち込むには、短く無い時間と少なく無い労力そしてかなりの経費が掛かってきます。

また、仮に延滞されたとしても、短期間で延滞が解消しその後返済が続けば金利を受け取れるため、保証会社に代位弁済してもらったり、債権回収会社に債権を譲渡(債権を売却)するより、よっぽど大きな利益を見込めるため、貸金業者や金融機関としてもできることならそこまでしたくないというのが本音です。

そのため、貸金業者や金融機関から催促が来ているうちはもちろん、「期限の利益喪失予告通知」が届いた時点であれば、延滞していた長さによっては信用情報にキズがついてしまうことはあるものの、延滞状態を解消さえすればそれ以外はいつも通りの分割返済の形に戻すことができます。

さらに、催促・督促を無視・あるいは応じることがどうしてもできず、延滞状況が悪化して債権保証会社や債権回収会社に移動してしまった場合、債務者の都合など聞かず問答無用で一括返済を求めてくると言いましたが、債務者がそれに応じず強制執行に移るためには、裁判所のお墨付きが必要です。

そして、借金滞納のような民事訴訟の場合、お墨付きをもらうために法的手続きを行った時点で、裁判所は両社に和解交渉のテーブルに着くよう促すのが通例で、債務者側に「分割払いに応じる意思」があれば、大抵のケースで裁判所は債権者側に対し和解に応じるようプッシュしてくれます。

この時の裁判所により後押しは相当強力で、個人である利用者相手では一切都合を聞いてくれなかった債権者側も、裁判所が介入することで和解案つまり分割返済の要求に応じてくれやすくなりますが、裁判を無視してしまうとこの最後にして最大のチャンスを自ら失うことになってしまうのです。

速攻で強制執行されるため時間稼ぎができなくなる

裁判所から呼び出し状や訴状が届いても、異議申し立てをするまでの猶予期間や申し立て後に裁判が始まる(または示談交渉が始まる)までのタイムラグがあり、具体的には2週間~1か月程度の時間を稼げるため、その間に強制執行を逃れるための対策(金策や和解・裁判を有利に進めるための代理人選定など)をとることができます。

また、いざ裁判に突入したとしても、提出された証拠や双方の主張に基づいて慎重に審議が進められるため、結審が出るまで(債権者が勝訴した場合は強制執行命令が出るまで)には、数か月や半年程度の長い時間がかかることもあります。

しかし、呼び出し状や訴状が届いたのにも関わらず、記載された期日に裁判所へ出廷しなかったり、同封されている答弁書を返送しないなど、裁判所を完全に無視するような行為を行ってしまった場合、民事訴訟法159条3項に基づき、証拠調べなどを一切行うことなく原告(この場合は債権者)の言い分通りに判決を言い渡されることになります。

裁判と聞けば、どうしても避けて通りたいと考えてしまう方が多いとは思いますが、借金を延滞しその解消に努めたものの、万策尽きて裁判所から呼び出し状や訴状が届いたときは、それを無視することなく裁判に応じ、正々堂々と自らの意義を主張したほうが良い、と考えています。

借金滞納による裁判に関するよくある質問

滞納 いくらから裁判?
正直なところ、「いくら滞納したら裁判になるのか」という明確な基準は存在せず、裁判に至る法的手続きをするかどうかの判断基準は、すべて債権者に委ねられています。一方、滞納した期間については、一般的には2回目の延滞つまり2か月間延滞状態が継続すると法的手続きに移行するケースが多いようですが、当然ながら10万円の借入残高がある借金を延滞している場合より、100万円の借入残高のある借金を延滞しているときのほうが、債権者の被る不利益(貸し倒れによる元金未回収及び受け取れるはずだった利息の未回収など)は大きく膨らんできます。そのため、債権者が同じであったとしても、100万円借りていて延滞した方のほうが、10万円借りていて延滞した方より、早く裁判を起こされる傾向にあるのは紛れもない事実です。
借金を返せないままにしたらどうなる?
借金を返せなかった場合、つまり返済日に遅れると債権者であるカード会社や銀行などから、メールや電話郵便物などで何度も返済を催促されます。それでもは返せないままにしておくと、「期限の利益喪失予告通知」が届き、そこに記載されている期日・期限になっても返せないままにしている場合は、分割返済の権利がなくなってその時点での借入残高全額の一括返済を求められます。さらに、一括返済にも応じることができず返せないままにしていると、法的手続きを経て強制執行許可を得るための裁判へと発展します。裁判では、訴状の内容・被告(債務者)が提出・発言した異議を基に、法律にのっとってどちらの主張が妥当かの判決が下されます。ただし、裁判に応じず借金を返せないまま放置した場合、自動的に原告側(債権者)の主張を全面的に認める判決が下り、早急かつ確実に給料差し押さえや自宅・土地の競売などといった「強制執行」が行われることになります。こうなってしまうと、借金返済の代わりに家・土地・自動車・貴金属など、価値のある財産は残債を弁済できるところまで失ってしまいますし、保証人や連帯保証人を立てている場合はその方に多大な迷惑が掛かってしまいますので、返さないままにしておくのはやめておいた方が無難です。
借金を返せないと犯罪になることがあるというのは本当ですか?
基本的な話をすると、借金滞納のようなつまり金銭の貸し借りに関するトラブルは民事事件になるため、返せなかったとしても刑事事件として起訴・検挙されることはない、つまり借金滞納は「借りたお金は約束通り返す」という民事上のルール違反ではありますが犯罪というわけではありません。ただ、そもそも借りた時点で返す気がないと判断された場合、具体的には申し込み時に氏名や住所、収入や職場などを悪意を持って虚偽申告しお金を借りた場合は、「欺罔(きもう)行為」を行って不当に利益を得たとして詐欺罪に問われる可能性があります。
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